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▼随分と乱暴じゃね〜か!

砂川事件最高裁判決(最(大)判昭和34年12月16日刑集13巻13号3225頁)の争点は・・・。

�憲法9条の解釈。

�安保条約の司法審査適合性ー明白の原則あるいは統治行為論。

�安保条約の合憲性である。

この判例を持ち出して「集団的自衛権容認」の根拠にはならない。

それを「明文化」するという首相周辺は茶番である。

�・�については「安保」関係であるから、�の検証をしたい。

これも「安保」に関連し、「憲法9条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではないのである。」と結んでいるが、その前段で「わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。」また、「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の機能の行使として当然のことといわなければならない。」と言っている。

これは、「自衛隊」と「個別的自衛権」を容認しただけに過ぎない。

それに当時は、「集団的自衛権」などという考え方すら無かったのではないか?

だから「安保一色」だったのだ。

また、推進派は田中耕太郎裁判官の「補足意見」のみに注目しているようだが、その他にも6名の「補足意見」と3名の「意見」があるが、それをどうするつもりか?

初めに「結論ありき」の政治はもうやめてもらいたいものだし、こんな「乱暴」なやり方は許せません!
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